SSブログ

居留許可証と臨時宿泊証 [トピックス]

こんにちは。中国進出コンサルティングの益子です。

中国での生活を継続的かつ合法的に行うには、「居留許可証」と「臨時宿泊証」の取得が必要です。
「居留許可証」は、いわゆる滞在ビザの総称で、身分によって取得できる居留区分が異なります。
(例えば留学生ならば「X」、記者ならば「J」、訪問ならば「F」という具合)

居留許可証が取得できたら、次は「臨時宿泊証」を取得しなければなりません。
居留許可証が公安局出入国管理センターの管轄であるのに対し、臨時宿泊証は自分が借りた住まいを管轄する派出所に、自らがそこに滞在していることを証明するために取得します。

この「臨時宿泊証」は、ビザなしで訪問している一時滞在者にも適用されています。
中国でホテルに入ると、フロントでパスポートを渡すように要求されます。
これは、外国人や外地からくる宿泊客に対しては、ホテルが客人を代行してパスポートや二代身分証のデジタルデータを専用端末を通じて派出所に提出し、(ホテル預かりの)臨時居住証を発行しなければならないためです。

臨時居住証は中国入国後(居留許可滞在者は更新後)、都市部では24時間以内、農村部では72時間以内に最寄りの派出所に届け出なければならない規則になっています。

厳密に解釈をすれば、友人の家に泊まりに行く際にも「臨時居住証」の発行を派出所に求めなければならないわけですが、現実的にはそこまで深く考えなくても良いかと思います。

ところで居留許可証のうち、収入を伴う役務に従事することのできる人に発行される労働ビザは、なぜか「L」ではなく「Z」です。(「L」は家族帯同ビザに割り当て)
それぞれのビザについている英語の頭文字は、中国語のピンインの頭文字を割り当てていますが、労働ビザはかつて「専科ビザ」と呼ばれ、外国人が持つ特定技能を中国に伝授する役割を担っていました。
この専科ビザの中国語読み頭文字が「Z」だったため、現在のように外国人に割り当てる労働ビザに制度が変更になった今でも、その名残で「Zビザ」と呼ばれています。

◆北京視察ツアー 好評募集中!!
プレミアムブリッジ株式会社と、弊社グループ会社の中核である「益洋金塔(北京)電子商貿有限公司」の総力を結集して、この度「ケアブリッジ株式会社」と共同で、視察ツアーを行う運びとなりました。
開催日は8月4日〜6日の2泊3日。北京視察ツアーは益子がコーディネーターを務めます。
詳しくは、下記URLをご参照ください!
http://kazaguruma.hama1.jp/e1552430.html
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

七夕も旧暦でWI-FI共享熱点 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。